「電子決済等代行業」に係る表示
当社の銀行法及び銀行法施行規則に基づく電子決済等代行業に係る表示は以下のとおりです。
1.銀行法52条の61の8に基づく説明等
商号及び住所
商号:エメラダ株式会社
住所:東京都港区南青山7-1-5 &CALMminamiaoyama 304権限に関する事項
当社は、電子決済等代行業者であり、銀行のために、銀行を代理してお客さまと契約締結等をする権限を有しません。「エメラダ・キャッシュマネージャー」は、お客さまのために、お客さまの委託に基づいて金融機関から情報の取得等を行うサービスです。損害賠償に関する事項
債務不履行責任、不法行為責任、その他法律上の請求原因の如何を問わず、本サービスに関して、ユーザーに損害が生じた場合、当社は、当該損害が当社の故意または重過失に帰すべき事由により発生した場合のみ、当該損害がユーザーの責に帰すべき事由により発生した場合を除き、速やかにこれを賠償又は補償いたします。ただし、当社の予見の有無を問わず特別の事情から生じた損害、逸失利益については賠償又は補償の義務を負わないものとし、かつ、当社の賠償額又は補償額は、損害の事由が生じた時点から遡って過去1か月に当該ユーザーから現実に受領した本サービスの利用料金の総額を上限とします。利用者からの苦情又は相談に応ずる連絡先
・ホームページ問い合わせページ https://emerada-cash-manager.com/inquiries/new
・メールアドレス emerada.customersupport@emerada.co.jp
・問い合わせ窓口 コーポレート・グループ 03-6256-8266
(受付時間 10:00~18:00(土日祝日を除く))誤認を防止するための情報
本サービスは、エメラダ株式会社が提供するものであり、お客さまが口座を保有されている個別の金融機関が提供するものではありません。
当社のウェブサイトまたは本サービス上に、データプロバイダーまたは金融機関などが使用する商標が表示されることがあります。この商標表示は、これらの商標を有する会社が当社を推奨もしくは賛同していること、これらの会社が当社と提携関係にあること、または当社がこれらの会社の代理業者・外部委託先等であることを意味しません。登録番号
関東財務局長(電代)第41号利用者が支払うべき手数料
本サービスはお客さまの利用方法によって、手数料をお客さまに負担いただく場合がございます。契約期間及び契約期間の中途で解約時の取扱い
・契約期間
登録完了時からお客さまによる退会時又は当社による登録の抹消時
・中途解約時の取扱
中途解約によるお客さまの費用負担はございません。識別符号等を取得して電子決済等代行業に係る行為
当社との間のAPI接続に関する契約内容を公表している金融機関以外の金融機関をご利用のお客さまにつきましては、当社がインターネットバンキングのID、パスワードをお客さまからお預かりさせていただき、電子決済等代行業に係る行為を行う場合がございます。
2. 銀行法第52条の61の10第3項等に基づく電子決済等代行業に係る銀行等との契約内容の公表
エメラダ株式会社は、電子決済等代行業者として、平成30年6月に施行された「銀行法等の一部を改正する法律」とそれに係る政府令等に基づき、銀行等とのAPI接続の契約内容の一部を以下のとおり公表いたします。
事故発生等により利用者に生じた損害賠償責任の分担について
(1) API接続により提供されるエメラダ株式会社のサービスに関して、不正アクセスや事故等に起因して利用者に損害が発生した場合、エメラダ株式会社が利用者への対応窓口となり、利用規約に基づき賠償または補償が不要となる場合を除き、損害を賠償または補償します。
(2) ただし、銀行等に不正アクセス等の責任がある場合、両社協議のうえで補償を検討します。エメラダ株式会社が取得した利用者情報の取扱いについて
(1) エメラダ株式会社は、API接続で銀行等から取得した利用者情報を、契約有効期間中および契約終了後においても、法令等に基づき開示する場合および利用者が第三者提供に同意した場合を除き、第三者に開示しません。
(2) エメラダ株式会社は、利用者情報について、コンピュータウイルスへの感染防止、第三者によるハッキング、改ざんまたはその他のネットワークへの不正侵入または情報漏洩等を防止するために必要な措置を講じるものとします。
(3) 銀行等は、エメラダ株式会社による利用者情報の取り扱いが不適切であると判断した場合、API接続を停止することがあります。電子決済等代行業再委託者における利用者情報の取扱いについて
(1) エメラダ株式会社は、電子決済等代行業再委託者(※1)に対して利用者情報を提供する場合、自らが銀行等に負う利用者情報の取扱いと安全管理措置に関する義務と同等の義務を電子決済等代行業再委託者に課し、責任を負います。
(2) 銀行等は、エメラダ株式会社が電子決済等代行業再委託者における利用者情報の取扱いと安全管理措置について適切な対応を怠ったと判断した場合、API接続を停止することがあります。
(※1) 電子決済等代行業再委託者とは、銀行法施行規則第34条の64の9第3項に該当する事業者のことをいいます。
- 上記の内容にてAPI 利用契約を締結済みの銀行等はこちら
以上
令和元年11月25日現在
令和2年1月30日 改訂
令和2年9月7日 改訂
令和3年11月15日改訂
令和5年3月29日改訂
令和6年4月1日改訂